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2019年01月20日

成年後見制度・その3

後見、保佐、補助の3類型がある

類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なる

後見・保佐・補助人(以下、後見人等)には、
日用品の購入等、日常生活に関する行為に対する権限はない

また、
本人に後見人や保佐人がつき被後見人や被保佐人となると、
医師や税理士などの資格、会社役員、公務員等の地位を失うほか、
印鑑登録が抹消される


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Posted by 38z at 16:00│Comments(0)制度
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