2019年01月29日
第3者が後見人等になる場合の注意点
1.後見人等は「本人の利益」のために動く
たとえば将来の相続に備えて贈与を行う等は、
本人の財産を減額させることになるためできません。
2. 後見等に関する記録を見せてくれないこともある
後見人等には、被後見人等の財産目録や後見等に関する記録を
親族に公開する義務はありません。
確認したい場合には、家庭裁判所に記録の閲覧・謄写を申請
3.後見人等とは、なるべくコミュニケーションをとる
不正防止にね
たとえば将来の相続に備えて贈与を行う等は、
本人の財産を減額させることになるためできません。
2. 後見等に関する記録を見せてくれないこともある
後見人等には、被後見人等の財産目録や後見等に関する記録を
親族に公開する義務はありません。
確認したい場合には、家庭裁判所に記録の閲覧・謄写を申請
3.後見人等とは、なるべくコミュニケーションをとる
不正防止にね
2019年01月27日
親族が後見人等になる場合の注意点
1.後見人等は家庭裁判所に選任される
「公的な任務」であることを自覚する
たとえば、息子が父親の後見人等となっている場合
、父親の財産を自分のために使うことは業務上横領となります。
2.本人の財産の贈与・貸付等はしない
本人の意思が強い場合には
、事前に家庭裁判所に相談
3.後見人等就任前に、親族内でしっかり話し合いをする
親族が「後見人は本人の財産を自由に使える」と
誤解する場合があるから
「公的な任務」であることを自覚する
たとえば、息子が父親の後見人等となっている場合
、父親の財産を自分のために使うことは業務上横領となります。
2.本人の財産の贈与・貸付等はしない
本人の意思が強い場合には
、事前に家庭裁判所に相談
3.後見人等就任前に、親族内でしっかり話し合いをする
親族が「後見人は本人の財産を自由に使える」と
誤解する場合があるから
2019年01月26日
後見人等になれるには
まず、なれない人は、
民法847条「後見人の欠格事由」で定められている人
言い換えればそれ以外の人ならだれでもなれる
親族、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)や地域の市民など
さらに複数の後見人等、法人の後見人等も可能
民法847条「後見人の欠格事由」で定められている人
言い換えればそれ以外の人ならだれでもなれる
親族、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)や地域の市民など
さらに複数の後見人等、法人の後見人等も可能
2019年01月25日
成年後見制度利用の動機
預貯金の管理・解約
介護保険契約(施設入所等のため)
身上監護
不動産の処分
相続手続
注)利用者は成人です。未成年者の親権者とは異なり、親戚に本人を代理する権利はない。そのため、後見人等が必要
介護保険契約(施設入所等のため)
身上監護
不動産の処分
相続手続
注)利用者は成人です。未成年者の親権者とは異なり、親戚に本人を代理する権利はない。そのため、後見人等が必要
2019年01月23日
成年後見制度・補助
判断能力が不十分な人を対象
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力が不十分な者を保護します。
大体のことは自分で判断できるが、
難しい事項については援助をしてもらわない
とできないという場合
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、
補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について
代理権または同意権(取消権)を与えることができる
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力が不十分な者を保護します。
大体のことは自分で判断できるが、
難しい事項については援助をしてもらわない
とできないという場合
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、
補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について
代理権または同意権(取消権)を与えることができる
2019年01月22日
成年後見制度・保佐
判断能力が著しく不十分な人を対象
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力が特に不十分な者を保護します。
簡単なことであれば自分で判断できるが、
法律で定められた一定の重要な事項については
援助してもらわないとできないという場合
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、
さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた
特定の法律行為について代理権を与えることができる
また、
保佐人または本人は本人が自ら行った
重要な法律行為に関しては取り消すことができる
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力が特に不十分な者を保護します。
簡単なことであれば自分で判断できるが、
法律で定められた一定の重要な事項については
援助してもらわないとできないという場合
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、
さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた
特定の法律行為について代理権を与えることができる
また、
保佐人または本人は本人が自ら行った
重要な法律行為に関しては取り消すことができる
2019年01月21日
成年後見制度・後見
ほとんど判断出来ない人を対象
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力を欠く常況にある者を保護する
常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、
成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を
本人に代わって行うことができる
また、成年後見人または本人は、
本人が自ら行った法律行為に関しては
日常行為に関するものを除いて取り消すことができる
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力を欠く常況にある者を保護する
常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、
成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を
本人に代わって行うことができる
また、成年後見人または本人は、
本人が自ら行った法律行為に関しては
日常行為に関するものを除いて取り消すことができる
2019年01月20日
成年後見制度・その3
後見、保佐、補助の3類型がある
類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なる
後見・保佐・補助人(以下、後見人等)には、
日用品の購入等、日常生活に関する行為に対する権限はない
また、
本人に後見人や保佐人がつき被後見人や被保佐人となると、
医師や税理士などの資格、会社役員、公務員等の地位を失うほか、
印鑑登録が抹消される
類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なる
後見・保佐・補助人(以下、後見人等)には、
日用品の購入等、日常生活に関する行為に対する権限はない
また、
本人に後見人や保佐人がつき被後見人や被保佐人となると、
医師や税理士などの資格、会社役員、公務員等の地位を失うほか、
印鑑登録が抹消される
2019年01月19日
2019年01月18日
成年後見制度は平成12年開始
障がいのある方も家庭や地域社会で暮らせる社会にしようという
ノーマライゼーション、
本人の残存能力の活用、
自己決定の尊重の理念のもと、
本人の財産と権利を守るためスタート
ノーマライゼーション、
本人の残存能力の活用、
自己決定の尊重の理念のもと、
本人の財産と権利を守るためスタート