2019年01月22日
成年後見制度・保佐
判断能力が著しく不十分な人を対象
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力が特に不十分な者を保護します。
簡単なことであれば自分で判断できるが、
法律で定められた一定の重要な事項については
援助してもらわないとできないという場合
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、
さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた
特定の法律行為について代理権を与えることができる
また、
保佐人または本人は本人が自ら行った
重要な法律行為に関しては取り消すことができる
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力が特に不十分な者を保護します。
簡単なことであれば自分で判断できるが、
法律で定められた一定の重要な事項については
援助してもらわないとできないという場合
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、
さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた
特定の法律行為について代理権を与えることができる
また、
保佐人または本人は本人が自ら行った
重要な法律行為に関しては取り消すことができる
Posted by 38z at 19:43│Comments(0)
│制度