成年後見制度・後見

38z

2019年01月21日 23:23

ほとんど判断出来ない人を対象
 
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力を欠く常況にある者を保護する

常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合


家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、
成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を
本人に代わって行うことができる

また、成年後見人または本人は、
本人が自ら行った法律行為に関しては
日常行為に関するものを除いて取り消すことができる

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