成年後見制度・保佐

38z

2019年01月22日 19:43

判断能力が著しく不十分な人を対象

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力が特に不十分な者を保護します。

簡単なことであれば自分で判断できるが、
法律で定められた一定の重要な事項については
援助してもらわないとできないという場合

家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、
さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた
特定の法律行為について代理権を与えることができる

また、
保佐人または本人は本人が自ら行った
重要な法律行為に関しては取り消すことができる

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